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アルコール事業法施行規則 第二十五条 (譲渡の承認の申請)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(譲渡の承認の申請)

第二十五条

第二十二条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、その都度様式第三十による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

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