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アルコール事業法施行規則 第三十五条 (定期の報告)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(定期の報告)

第三十五条

第三十条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第四十六による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第四十七による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

2第三十条において準用する法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. 前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
  2. 譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
  3. 当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称
  4. 当該許可に係る許可使用者の使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称
  5. 使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、用途、当該アルコールを使用してできた製品の名称及び数量並びに当該アルコールのうち年度末において仕掛品がある場合においては当該仕掛品に係るアルコールの数量
  6. 翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
  7. 第二十二条第一項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
  8. アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
  9. 第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
  10. アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

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