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アルコール事業法 第九条 (報告等)

平成十二年法律第三十六号法律
(報告等)

第九条

製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2製造事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

3製造事業者は、前項に定めるもののほか、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(アルコール専売法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)
  2. アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)
  3. アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十号)
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