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構造改革特別区域法 第三十三条 (アルコール事業法の特例)

平成十四年法律第百八十九号法律
(アルコール事業法の特例)

第三十三条

地方公共団体が設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第一項に規定する使用済物品等をいう。)又は副産物(同法第二条第二項に規定する副産物をいう。)であって主としてこれらの地域において回収されるものとして当該地方公共団体の長が指定したものについて、これを再生資源(同法第二条第四項に規定する再生資源をいう。別表第二十三号において同じ。)として利用して、当該構造改革特別区域において製造事業者(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項の許可を受けた者をいう。)が製造するアルコール(同法第二条第一項に規定するアルコールをいい、酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件に適合すると経済産業大臣が認めるものに限る。別表第二十三号において同じ。)については、当該地方公共団体が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第九条第十条、第二章第三節及び第四節並びに第三十五条から第三十七条までの規定は、適用しない。

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