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構造改革特別区域法
平成十四年法律第百八十九号
法律
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(関連する施策との連携)
第三条
第四条
(構造改革特別区域計画の認定)
第五条
(認定に関する処理期間)
第六条
(認定構造改革特別区域計画の変更)
第七条
(報告の徴収)
第八条
(措置の要求)
第九条
(認定の取消し)
第十条
(国の援助等)
第十一条
第十二条
(学校教育法の特例)
第十三条
第十四条
第十五条
(地方自治法の特例)
第十八条
(医療法等の特例)
第十九条
(教育職員免許法等の特例)
第二十条
(私立学校法の特例)
第二十一条
第二十二条
(狂犬病予防法の特例)
第二十三条
(地方公務員法の特例)
第二十四条
(農地法の特例)
第二十五条
(酒税法の特例)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
(道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例)
第二十九条
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例)
第三十条
(老人福祉法の特例)
第三十一条
(社会保険労務士法の特例)
第三十二条
(都市計画法の特例)
第三十三条
(アルコール事業法の特例)
第三十四条
(国立大学法人法の特例)
第三十五条
(政令等で規定された規制の特例措置)
第三十六条
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第三十七条
(設置)
第三十八条
(所掌事務)
第三十九条
(組織)
第四十条
(構造改革特別区域推進本部長)
第四十一条
(構造改革特別区域推進副本部長)
第四十二条
(構造改革特別区域推進本部員)
第四十三条
(資料の提出その他の協力)
第四十四条
(事務)
第四十五条
(主任の大臣)
第四十六条
(政令への委任)
第四十七条
(情報の提供等)
第四十八条
(規制の特例措置の見直し)
第四十九条
(主務省令)
第五十条
(命令への委任)
第五十一条
(経過措置)
第十六条
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
(検討)
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第五十二条
(政令への委任)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表
(e-Gov)