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構造改革特別区域法 第四十七条 (情報の提供等)

平成十四年法律第百八十九号法律
(情報の提供等)

第四十七条

内閣総理大臣は、第三条第三項の提案をしようとする者又は第四条第一項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

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