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構造改革特別区域法 第三条 (提案を募集する期限)

平成十四年法律第百八十九号法律
(提案を募集する期限)

第三条

第三条第三項の募集は、令和九年三月三十一日までの間、行うものとする。

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内閣総理大臣は、構造改革特別区域において特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針(以下「構造改革特別区域基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2構造改革特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 構造改革の推進等の意義及び目標に関する事項
  2. 構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 次条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項
  4. 構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画
  5. 前各号に掲げるもののほか、構造改革の推進等のために必要な事項その他経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する事項

3内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。

4内閣総理大臣は、前項の提案について検討を加え新たな措置を講ずる必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、構造改革特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、構造改革特別区域基本方針を公表しなければならない。

(経過措置)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)

この法律の施行の日が景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第八条の規定の施行の日前となる場合における前条の規定の適用については、同条中「第十八条」とあるのは「第二十条」と、「第八号」とあるのは「第十号」とする。

2前項の場合において、本則中第十八条を第二十条とする改正規定の適用については、同改正規定中「第十八条を第二十条とし」とあるのは、「第十八条第一項中「別表第八号」を「別表第十号」に、「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十条とし」とする。

(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第三十四条の規定の適用を受けて行われたこの法律による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(旧特区法第三十四条の規定の適用を受けて行われた市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第七条第一項又は第五項の規定による認定を受けた者が同法第十一条第一項の規定により旧特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けたものとみなされた場合における当該承認を含む。)に係る農地は、この法律による改正後の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第三条第三項の承認に係る農地とみなす。

この法律の施行の際現に旧特区法第十一条の二第一項の規定により行われている同項に規定する病院等の管理の委託及び当該委託に係る同項に規定する特定刑事施設の診療設備等の利用に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(酒税法の特例に係る経過措置)
附則

新法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第十二項(同条第十九項及び第二十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法附則第三十九条第十二項中「製造場の」とあるのは、「製造場(当該製造場が構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場である場合にあっては、当該体験製造場に係る同項に規定する主製造場)の」とする。

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