(提案の募集)
第一条
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第八十九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和五年十月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。