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構造改革特別区域法施行令 第一条 (提案の募集)

平成十五年政令第七十八号政令
(提案の募集)

第一条

構造改革特別区域法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。

2内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十年九月十七日)から施行し、平成二十一年度において使用される教科用特定図書等から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中租税特別措置法施行令第四十六条第二項の改正規定、同令第四十六条の七第一項の改正規定、同令第四十六条の八の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第四十六条の八の三の改正規定並びに附則第三十九条の規定令和五年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第八十九条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の八の二の改正規定、同令第四十六条の八の四の改正規定、同令第四十六条の八の五の改正規定及び同令第四十六条の八の六の改正規定並びに附則第二十二条の規定令和五年五月一日
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