(学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え) 第二条 法第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗