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構造改革特別区域法施行規則 第五条 (訓令又は通達に関する措置)

平成十五年内閣府令第十一号府省令
(訓令又は通達に関する措置)

第五条

附則第五条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域基本方針(法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に定める訓令又は通達の特例に関する措置の適用を受けようとする場合に法第四条第一項及び法第六条第一項の規定に準じて行う手続は、前各条の規定に準ずるものとする。

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