条文くん法令検索 AIに質問する

構造改革特別区域法施行規則 第四条 (法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成十五年内閣府令第十一号府省令
(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第四条

第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 規制の特例措置の適用の開始の日の変更であってその変更が六月以内のもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「構造改革特別区域法施行規則第四条(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(構造改革特別区域計画の変更の認定の申請) 構造改革特別区域法施行規則 目次 第五条(訓令又は通達に関する措置) →