(認定構造改革特別区域計画の変更)
第六条
地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第二十一条第一項の規定により同項に規定する特定漁港施設の貸付けを受けている事業者は、第一条の規定による改正後の漁港漁場整備法第三十七条の二第二項の規定により漁港管理者の認定を受けた者とみなす。
この法律の施行の日が漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。