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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第三条 (小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)

平成十五年経済産業省令第三十九号府省令
(小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)

第三条

地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たすガスタービンを原動力とする火力発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「小規模ガスタービン発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模ガスタービン発電設備は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項第三号の経済産業省令で定めるものとみなす。

  1. 出力が三十キロワット未満のもの
  2. 最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの
  3. 最高使用温度が千四百度未満のもの
  4. 発電機と一体のものとして一の筐体に納められているもの
  5. ガスタービンの損壊事故が発生した場合においても、破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの
  6. 同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置する発電設備と電気的に接続されていないもの
  7. 電気事業法第三十八条第一項に規定する低圧の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を同項第一号に規定する低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある同法第二条第一項第十八号の電気工作物と電気的に接続されていないもの
  8. 公衆が容易に触れないための措置がなされているもの

2前条第二項の規定は、前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画について準用する。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第三号の圧縮方法及び同項第四号の保安の確保の方法による場合については、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)及び第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第五十六号)附則第二条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第二十二条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている場合については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。

(初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)
附則

平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第一条及び第二条第一項の規定の適用については、第一条中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、第二条第一項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。

2平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、この省令による改正後の情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定の適用については、「区分並びに対象となる知識及び技能は、次の表のとおりとする」とあるのは「区分は次表の上欄に掲げる区分及び初級システムアドミニストレータ試験とし、対象となる知識及び技能は、次表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる知識及び技能(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムの活用に必要な共通的知識及び技能)とする」とする。

3前二項の規定により平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間に実施される初級システムアドミニストレータ試験(旧規則第二条第五項の規定による認定又はこの省令による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「旧省令」という。)第二十四条第一項の規定による認定を受けた講座を平成二十一年三月三十一日までの間に修了した者が受験する場合に限る。)に対する旧規則第二条第五項の規定又は旧省令第二十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

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