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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第二条 (平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)

平成十五年経済産業省令第三十九号府省令
(平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)

第二条

この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第二条第六項各号、第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の規定(第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条第二項及び第三項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第三条第四項中「二年」とあるのは「二年を経過した日(当該二年を経過した日が平成二十一年四月一日以降の日となる前条第五項の認定にあっては、平成二十一年三月三十一日)までの間」とする。

2前項の規定は、この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間において、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第六項の規定に基づく認定及び同規則第三条第一項の規定に基づく申請並びにこの省令による改正後の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「新省令」という。)第二十五条第一項及び第二項の規定に基づく認定及び申請並びに同条第三項の規定に基づく同意を行うことを妨げない。

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