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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十五年経済産業省令第三十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中電気事業法施行規則第二十一条の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十一条の規定平成十七年三月十五日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

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