(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
削除
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。