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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
平成十五年経済産業省令第三十九号
府省令
· 条文 24 件 ·
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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
第三条
(小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)
第四条
第五条
第六条
(水素ガススタンド等の設置における保安統括者等の選任に関する特例)
第七条
(燃料電池自動車用水素ガス容器及びジメチルエーテル自動車燃料装置用容器の容器再検査に関する特例)
第八条
第九条
(液化ガスの容器の充てんに係る容器保安規則の特例)
第十条
第十一条
(特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十五条
第十六条
(小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)
第十七条
(研究開発用海水温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
第十八条
(海水等温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(小型自動車競走小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)
第二十四条
第二十五条
第三十条
第三十一条
第三十二条
(研究開発用温泉熱利用発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
第三十三条
(法別表第二十七号に規定する経済産業省関係の特定事業)
別表
別表
(e-Gov)