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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第十一条 (特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)

平成十五年経済産業省令第三十九号府省令
(特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)

第十一条

地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第三十五条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「特定施設」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定施設についての一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第七十九条第二項及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第三十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「一年(」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した特定施設の保安検査の期間(」とする。

  1. 当該特定施設の仕様
  2. 当該特定施設の保安検査の期間
  3. 当該特定施設の機能維持状況に関する記録及び文献その他の資料
  4. 当該特定施設において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該特定施設に係る製造設備が水素ガススタンド等であるもの以外の場合に限る。)

2経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。

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(特定事業省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の特定事業省令第一条に規定された特例に関する措置の適用を受け電気を供給する事業を行っている者は、この省令の施行の日に、新施行規則第二十一条第一項第二号又は第三号に定める要件に該当するものとして旧法第十七条第一項の許可を受けた者とみなす。

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