(水素ガススタンド等の設置における保安統括者等の選任に関する特例)
第六条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。以下同じ。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)(以下「水素ガススタンド等」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る水素ガススタンド等により高圧ガスを製造する者については、第二号の保安の確保の方法による場合に限り、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者とみなす。
- 一当該水素ガススタンド等の仕様
- 二当該水素ガススタンド等の保安の確保の方法
- 三前号の保安の確保の方法が当該水素ガススタンド等が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
- 四当該水素ガススタンド等に係る技術上の基準
2経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。