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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第七条 (燃料電池自動車用水素ガス容器及びジメチルエーテル自動車燃料装置用容器の容器再検査に関する特例)

平成十五年経済産業省令第三十九号府省令
(燃料電池自動車用水素ガス容器及びジメチルエーテル自動車燃料装置用容器の容器再検査に関する特例)

第七条

地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内の燃料電池自動車用水素ガス容器(燃料電池自動車の燃料電池に使用する水素を充てんするための容器をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器(自動車の燃料装置用としてジメチルエーテルを充てんするための容器をいう。以下同じ。)の容器再検査について当該自動車に装置された状態で容器再検査を行う必要があると認めて、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る燃料電池自動車用水素ガス容器又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器に係る容器についての第二号の方法及び第三号の規格は、それぞれ、高圧ガス保安法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法及び同条第二項の経済産業省令で定める規格とみなす。

  1. 当該容器の仕様
  2. 当該容器再検査の方法
  3. 自動車に装置された状態で容器再検査を行っても健全性が確保されると認められる容器検査における容器の規格
  4. 当該容器について、自動車に装置された状態で容器再検査を行うことができるものである旨を明かにするために地方公共団体が講ずる措置

2前項の容器再検査は、当該構造改革特別区域内において、同項の認定を受けた方法及び規格に基づき、容器を自動車に装置したままの状態で容器再検査を行うことができるものとして当該地方公共団体が認めた高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が行うものとする。ただし、当該地方公共団体が都道府県の場合にあっては、当該地方公共団体が容器再検査を行うことができる。

3経済産業大臣は、第一項第一号から第三号までに規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。

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