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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 第八条 (経過措置)

平成十五年経済産業省令第三十九号府省令
(経過措置)

第八条

この省令の施行の際、現に特定事業省令第十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。

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