(液化ガスの容器の充てんに係る容器保安規則の特例)
第九条
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内において液化ガスの容器への当該液化ガスの充てんを行う必要があると認めて、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る容器に充てんする液化ガスの質量は、第三号の保安の確保の方法による場合に限り、容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定するCの値に関わらず、第二号のCの値を用いて計算することができる。
- 一当該容器の仕様
- 二当該容器において用いることとするCの値
- 三前号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスを充てんする場合の当該容器の保安の確保の方法
- 四前号の保安の確保の方法により当該容器が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
- 五当該容器において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該容器が液化水素ガスを充てんするもの以外の場合に限る。)
- 六当該容器について、第二号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスを充てんすることができることを明らかにするために地方公共団体が講ずる措置
2地方公共団体が前項の認定を受けたときは、容器に前項第二号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスの充てんを行うことができるものとして当該地方公共団体が認めた充てん所において、当該液化ガスの充てんを行うことができる。
3経済産業大臣は、第一項第一号から第五号までに規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。