(経過措置)
第五条
この省令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の特定事業省令第五条又は第二十一条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第四条又は第六条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第十五条第一項第五号又はコンビナート等保安規則第十四条第一項第五号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
この省令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の特定事業省令第五条又は第二十一条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第四条又は第六条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第十五条第一項第五号又はコンビナート等保安規則第十四条第一項第五号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。
削除
3旧省令第二十五条第一項に規定する認定講座であって平成二十年三月三十一日までの間に同項の規定による認定を受けたものは、新省令第二十五条第一項の規定による認定を受けたものとみなして、同項の規定を適用する。