(海水等温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
第十八条
地方公共団体が、公共の安全を確保するために支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水、温泉水等の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備(以下この条において「海水等温度差発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る海水等温度差発電設備についての電気事業法施行規則第九十四条の二第一項第三号の規定の適用については、当該規定中「二年」とあるのは、「構造改革特別区域法第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した時期」とする。
- 一出力が五百キロワット未満のもの
- 二最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの
- 三最高使用温度が二百度未満のもの
- 四当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体は変質しないものであって、可燃性、腐食性及び有毒性のないもの
2前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画には、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該海水等温度差発電設備の仕様
- 二当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体の種類及び性質
- 三当該海水等温度差発電設備における定期自主検査を行う時期
- 四前号の時期による定期自主検査により、当該海水等温度差発電設備が電気事業法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合することを証明する次に掲げる事項に関する記録及び文献その他の資料
- イ当該海水等温度差発電設備の耐久性
- ロ当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体の耐久性
- ハ当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体による海水等温度差発電設備の耐腐食性
- イ
3経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意を行うものとする。