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電気事業法施行規則 第九十四条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第九十四条の二

定期自主検査は、次に掲げる時期に行うものとする。

  1. 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第五十五条第一項の自主検査(法第五十五条の十三第一項の規定により定期に行うことを要しないこととされるものに限る。第九十四条の四第三項において同じ。)(以下「定期自主検査等」という。)が終了した日以降四年を超えない時期
  2. ガスタービン(出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降三年を超えない時期
  3. ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備、ガス化炉設備又は脱水素設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降二年を超えない時期
  4. 燃料電池用改質器についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降一年一月を超えない時期
  5. 風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサーについての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降三年を超えない時期

2次に掲げる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣又は特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において単に「産業保安監督部長」という。)が定める時期に定期自主検査を行うものとする。

  1. 第九十四条の五第一項第一号に規定する組織であると評定されたとき。
  2. 使用の状況から前項第一号から第四号までに規定する時期に定期自主検査を行う必要がないと認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
  3. 第五十五条の三の認定(第九十四条の四第三項、第五款及び別表第八において単に「認定」という。)が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失った場合であって、検査を行う体制の確保が困難であることその他の事情により前項に規定する時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であると認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
  4. 災害その他やむを得ない事由により前項に規定する時期又は前三号の規定により経済産業大臣又は産業保安監督部長が定める時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であると認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

3前項第二号から第四号までの承認を受けようとする者は、様式第六十一の二の定期自主検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。ただし、前項第三号又は第四号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。

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