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電気事業法 第五十五条の九 (認定の取消し)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認定の取消し)

第五十五条の九

経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

  1. 認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたとき。
  2. 認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。
  3. 第四十条の規定により電気工作物の使用の一時停止の命令又は使用の制限の処分を受けたとき。
  4. 第五十五条の四各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  5. 第五十五条の五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
  6. 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

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