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電気事業法施行規則 第九十五条の八 (保安規程の保存の方法)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(保安規程の保存の方法)

第九十五条の八

認定高度保安実施設置者は、法第五十五条の十前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第九十五条の十第一項第一号において同じ。)を保存するものとする。

2認定高度保安実施設置者は、法第五十五条の十前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、その日付、内容及び理由を記録し、これを保安規程とともに保存しなければならない。

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