(認定の取消し等に伴う定期自主検査)
第九十五条の七
認定高度保安実施設置者に係る認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施設置者であった者は、当該認定に係る特定電気工作物(次の各号に掲げる電気工作物ごとに、当該電気工作物についての前回の定期自主検査等が終了した日(定期自主検査等を行っていないものにあっては、その運転が開始された日)から起算して当該各号に定める期間を経過したものに限る。)について、第九十四条の二第一項の規定にかかわらず、遅滞なく、定期自主検査を行わなけなければならない。
- 一蒸気タービン本体及びその附属設備四年間
- 二ガスタービン(出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)三年間
- 三ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備、ガス化炉設備又は脱水素設備二年間
- 四燃料電池用改質器一年一月間
- 五風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサー三年間