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電気事業法 第五十五条の十 (保安規程に係る特例)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(保安規程に係る特例)

第五十五条の十

認定高度保安実施設置者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

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