条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第五十五条の八 (承継)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(承継)

第五十五条の八

第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者に限る。)の地位を承継した者は、認定高度保安実施設置者でないとき、又は認定高度保安実施設置者である場合において次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、認定高度保安実施設置者の地位を承継しない。

  1. その行う承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでないとき。
  2. その認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しないとき。
  3. 第五十五条の五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。

e-Gov法令検索で第五十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第五十五条の八(承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条の七(変更の届出) 電気事業法 目次 第五十五条の九(認定の取消し) →