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電気事業法 第五十五条の二 (事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)

第五十五条の二

事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。

2前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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