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原子力発電工作物の保安に関する命令 第六十八条 (事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出)

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令
(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出)

第六十八条

第五十五条の二第二項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十八の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第十九による書面及び戸籍謄本
  2. 第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第二十による書面及び戸籍謄本
  3. 第五十五条の二第一項の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

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