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原子力発電工作物の保安に関する命令
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原子力発電工作物の保安に関する命令 第六十九条 (立入検査の身分証明書)
平成二十四年経済産業省令第六十九号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第六十九条
法
第百七条第十一項
の証明書は、
様式第二十一
によるものとする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第107条
様式第二十一
(e-Gov)
← 第六十八条(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出)
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