条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第五十五条の五 (欠格条項)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(欠格条項)

第五十五条の五

次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

  1. 認定の申請に係る組織において事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者
  2. 認定の申請に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しない者
  3. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  4. 第五十五条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

2第五十五条の二第一項の規定による事業用電気工作物を設置する者の地位の承継があつた場合において、当該事業用電気工作物を設置する者が事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。ただし、当該承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでない場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第五十五条の五(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条の四(認定の基準) 電気事業法 目次 第五十五条の六(認定の更新) →