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電気事業法 第五十五条の六 (認定の更新)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認定の更新)

第五十五条の六

認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第五十五条の三及び第五十五条の四の規定は、前項の認定の更新に準用する。

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