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電気事業法関係手数料規則 第五条 (認定高度保安実施設置者の認定に係る手数料の額)

平成七年通商産業省令第八十一号府省令
(認定高度保安実施設置者の認定に係る手数料の額)

第五条

第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。ただし、同表二の項上欄に掲げる者について、法第五十五条の六第二項において準用する法第五十五条の四各号に該当するかどうかの審査に際し追加の調査が必要となった場合において、当該調査に関して同表二の項中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同項下欄に定める金額)を超える特別の費用を要したときは、当該金額に当該調査に要した実費の範囲内で経済産業大臣が定める額を加えた額とする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の規定により法第四十九条第一項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次条の規定による改正後の電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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