(定期安全管理審査に係る手数料の額)
第四条
法第五十五条第四項の審査(法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、前回の法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第七項の通知において、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第九十四条の五第一項第一号又は第二項第一号に規定する組織であると評定された組織については、当該組織が行った定期自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
2前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期自主検査に係る審査に必要な手数料は、同一の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、二台目以降については、当該電気工作物の定期自主検査に係る審査に必要な手数料の額の三分の一の額とする。