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電気事業法 第百十二条 (手数料)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(手数料)

第百十二条

次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
  2. 電気主任技術者試験を受けようとする者
  3. 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
  4. 第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
  5. 四の二
    第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者
  6. 第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性確認を受けようとする者
  7. 第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者

2次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 第四十九条第一項の検査を受けようとする者
  2. 第五十四条の検査を受ける者
  3. 第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者

3前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

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