(主任技術者免状の交付等に係る手数料の額)
第一条
電気事業法(以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
電気事業法(以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
この省令は、平成十二年七月一日より施行する。
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。