(使用前安全管理審査に係る手数料の額)
第三条
法第五十一条第三項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、前回の法第五十一条第七項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の使用前安全管理審査に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して三年を超えない日との間に電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該組織が行った使用前自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。