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電気事業法施行規則 第七十三条の三

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十三条の三

使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。

  1. 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが十五メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時
  2. 工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。)
  3. 工事の計画に係るすべての工事が完了した時

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