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電気事業法施行規則 第七十三条の二の二 (使用前安全管理検査)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(使用前安全管理検査)

第七十三条の二の二

第五十一条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
  2. 一の二
    河川法第二十六条第一項の許可に係る水力発電所の水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次に掲げるもの
    1. ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。)
    2. 取水設備
    3. 貯水池又は調整池
  3. 内燃力を原動力とする火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所に限り、送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
  4. 変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
  5. 変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
  6. 電力貯蔵装置(蓄電所に属する出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上のものを除く。)
  7. 非常用予備発電装置
  8. 第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物
  9. 試験のために使用する事業用電気工作物

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