第七十三条の五
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一検査年月日
- 二検査の対象
- 三検査の方法
- 四検査の結果
- 五検査を実施した者の氏名
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 七検査の実施に係る組織
- 八検査の実施に係る工程管理
- 九検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
- 十検査記録の管理に関する事項
- 十一検査に係る教育訓練に関する事項
2使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
- 一前項第一号から第六号までに掲げる事項
- イ発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
- ロイ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間
- イ
- 二前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第五十一条第七項の通知を受けるまでの期間