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電気事業法施行規則 第七十三条の五

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十三条の五

使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 検査年月日
  2. 検査の対象
  3. 検査の方法
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  7. 検査の実施に係る組織
  8. 検査の実施に係る工程管理
  9. 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  10. 検査記録の管理に関する事項
  11. 十一
    検査に係る教育訓練に関する事項

2使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。

  1. 前項第一号から第六号までに掲げる事項
    1. 発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
    2. イ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間
  2. 前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第五十一条第七項の通知を受けるまでの期間

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