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電気事業法施行規則 第七十三条の四

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第七十三条の四

使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(第六十五条第二項の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び法第三十九条第一項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

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