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電気事業法 第五十四条 (定期検査)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(定期検査)

第五十四条

特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉(原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次条第一項第三号において同じ。)及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。)については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

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