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原子力発電工作物の保安に関する命令 第四十九条 (定期検査)

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令
(定期検査)

第四十九条

第五十四条第一項の主務省令で定める電気工作物は、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具とする。

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