(定期検査) 第四十九条 法第五十四条第一項の主務省令で定める電気工作物は、次の表の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械又は器具とする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗