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原子力発電工作物の保安に関する命令
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原子力発電工作物の保安に関する命令 第四十八条
平成二十四年経済産業省令第六十九号
府省令
第四十八条
法
第五十三条
の規定による届出をしようとする者は、
様式第十四
の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第53条
様式第十四
(e-Gov)
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