(電気工作物検査官)
第百四条
経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。
2経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。
3原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項の審査に関する事務に従事する。
4電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。
2経済産業省の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の審査に関する事務に従事する。
3原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項若しくは第五十四条の検査又は第五十一条第三項の審査に関する事務に従事する。
4電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。