(欠格事由等に関する経過措置)
第四十四条
この政令の規定により次の各号の法律により受けたものとみなされる許可、登録等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において許可又は登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。
2次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされている沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該法律を適用する。
- 一輸出検査法第十五条
- 二輸出品デザイン法第二十一条
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第三十二条第二項(同法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)
- 八
- 九割賦販売法第十五条第一項及び第三十三条の二第一項(同法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第十七条
- 十五ガス事業法第三十二条第四項、同法第三十九条の十四第一項において準用する液化石油ガス法第四十四条及びガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第六十九条
- 十六電気工事士法第四条第三項
- 十七
- 十八電気工事業法第六条第一項
- 十九弁理士法(大正十年法律第百号)第五条