(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第四十三条
この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
- 一高圧ガス取締法
- 二中小企業等協同組合法
- 三計量法
- 四鉱業法
- 五鉱業登録令
- 六ガス事業法
- 七電気工事士法
- 八電気事業法
この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。