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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十三条 (沖縄法令による処分等の効力の承継)

昭和四十七年政令第百十号政令
(沖縄法令による処分等の効力の承継)

第四十三条

この政令で別に定めるもののほか、次に掲げる法律又は政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又は政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

  1. 高圧ガス取締法
  2. 中小企業等協同組合法
  3. 計量法
  4. 鉱業法
  5. 鉱業登録令
  6. ガス事業法
  7. 電気工事士法
  8. 電気事業法

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