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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十二条 (商標法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(商標法関係)

第四十二条

法の施行の際沖縄において、法の施行前にした他人の商標登録出願に係る商標又はこれに類似する商標を附した当該商標登録出願に係る指定商品又はこれに類似する商品の輸入の事業であつて、次に掲げる要件に該当するものを行なつている者(法第百二十二条第一項又は第二項の規定により当該商標の使用をする権利を有する者を除く。)は、継続して当該事業を行なう場合は、法の施行の日から起算して五年間、沖縄県の区域内に限り当該商品について当該商標の使用をする権利を有する。当該事業を承継した者についても、同様とする。

  1. 当該事業が昭和四十六年六月十六日以前から継続して行なわれていたものであること。
  2. 当該事業に係る当該商標の使用が沖縄の不正競争防止法(千九百六十一年立法第七十六号)第二条第一項第三号に掲げる行為に該当しないものであること。
  3. 当該事業に係る当該商標の使用が不正競争の目的によるものでないこと。

2前項の規定は、法の施行前にした防護標章登録出願に係る防護標章登録に基づく権利について準用する。

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